生鮮食品に近い加工食品にも原料の原産地の表示が必要です
これまで生鮮食品と一部の加工食品の原材料だけに原産地表示が義務づけられていましたが、平成16年9月にJAS法に基づく加工食品品質表示基準が改正され、生鮮食品に近い加工食品についても主な原材料の産地表示が義務づけられました。下記の農産加工食品を生産されている方はこれに該当しますので、詳しくはこちら(農林水産省食品表示とJAS規格) をご覧ください。またこれに関する質問などありましたら当社の販売担当者までご相談ください。
(この法律は平成16年9月14日から実施されており、平成18年10月1日までの移行期間があります。)
- ●乾燥きのこ類、乾燥野菜および乾燥果実
(フレーク状及び粉末状にしたものを除く) - 乾燥しいたけ、乾燥スイートコーン、かんぴょう、切り干しだいこん、干し柿、干しぶどう等
- ●塩蔵きのこ類、塩蔵野菜および塩蔵果実
- 塩蔵きのこ等
- ●ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類類並びにあん
(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く) - ゆでたたけのこ、ゆでたぜんまい、下ゆでしたごぼう、ふかしたさつまいも、ゆでた大豆、生あん等
- ●異種混合したカット野菜、カット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
(切断せずに詰み合せたものを除く) - カット野菜ミックス、カットフルーツミックス等
- ●緑 茶
- 普通煎茶、玉緑茶、玉露茶、抹茶、番茶、ほうじ茶等
- ●も ち
- まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち等
- ●いりさや落花生、いり落花生及びいり豆類
- いりさや落花生、いり落花生、いり大豆等
- ●こんにゃく
- 板こんにゃく、玉こんにゃく、糸こんにゃく等