当社では、出荷者の皆様へお申し込み頂いた電子メールアドレスに、売立確報を配信するサービスをします。
ご希望の方は下記までご連絡ください。また今後、皆様にとって参考となるようないろいろな情報を提供していきたいと思いますので、ご意見などありましたらあわせてご連絡ください。
下記の 『メールフォーム』 に必要事項を入力のうえ、送信ボタンを押して下さい。
いわき市内個人出荷者の皆さまへお知らせ
すでに各種報道などでご存知のとおり、厚生労働省からの通達により平成24年4月より食品衛生法上の暫定基準値が変更となりました。
野菜・果実などの食品中の放射性物質に関する暫定基準値は『現在の500Bq/kgから100Bq/kg以下』と規制値が厳しくなり、当然ながら規制値を上回るものは販売することができません。
このことについて、いわき市より、いわき市産農産物の放射性物質の検査の徹底について要望があり、市産農産物を出荷する場合には出荷前に検査を行い、新規制値未満であることを確認するよう、出荷者の皆さまへ指導及び周知するよう当社に依頼がありました。
検査については現在、いわき農林事務所(〒970-8026 いわき市平梅本町15 TEL 0246-24-6162)で検査が可能ですが、当市場においても平成24年4月26日より検査ができる体制が整いました。
もし希望される出荷者の方がおりましたら、当市場内でも検査できますので下記の事項をご確認のうえ、ご遠慮なく当社までお申し出ください。
●予約受付時間: 市場開市日の 正午〜午後2時
・ご予約は電話で 29-6211(「検査予約について」とお申し出ください。
担当者が検査予約確定日についてお知らせします。)
●検査実施日 : 市場開市日の 月・火・木・金・土曜日
●検査試料 : 検査試料の重量は各品目とも 1s強 をお持ちください。
●検査試料
持込場所 : いわき市中央卸売市場 青果棟2階 検査室
●検査日の
試料持込時間: 市場開市日の 午前8時30分〜午前9時30分
・検査室にて検査申込書と検査結果通知用封筒に住所、氏名などをご記入の上、
検査試料をお預けください。
尚、検査処理能力に限界がありますので、1日最大8検体目安とさせていただきます。
また、検査結果については検査結果申込書記載の住所へ郵送いたします。
※食品衛生法上の暫定基準値についての詳細については
●食品中の放射性物質の新たな基準値について(厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課)
をご覧ください
福島第一原子力発電所事故にともなう農産物の摂取及び出荷制限について
只今、国や県からの指導により一部農産物において摂取及び出荷自粛など実施されております。
市場関係者の皆様にはたいへんご不便をお掛けいたしておりますがよろしくお願い申し上げます。
※詳しくはふくしま新発売。(福島県)
東電福島原発事故による出荷制限等一覧のページをご覧ください。
(このページの情報は日々更新されておりますので毎日ご確認ください。)
出納窓口支払開始時間変更のお知らせ
拝啓 時下、各位におかれましては益々のご健勝の事、お慶び申し上げます。
日頃、弊社への青果物の御出荷に関しましては格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、ご周知の通りこの度 東邦銀行 いわき中央卸市場出張所が平成18年6月16日を以ちまして平支店に統合されることになりました。其の事に伴いまして当社の出納窓口に於ける品代の現金支払業務に関しましては、時間帯を下記の通り変更する事といたしました。
つきましては、お知らせ申し上げますと共に何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解を賜ります様お願い致します。
敬 具
記
1.支払時間帯:午前10時〜午後2時まで
2.対象曜日 :毎週月曜日〜金曜日
(但し、土、日、祝日、臨時休市日、臨時開市は除く。)
3.変更年月日:平成18年6月19日(月)支払日より
食品に残留する農薬などに関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について。
平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物用医薬品(農薬など)について、一定の量を超えて農薬などが残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月から施行されております。
従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬などが食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
残留農薬などに関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売などの禁止を行うこととしたものです。
残留基準が設定されていない農薬については、国際基準などを参考にした「暫定基準」が、また国内外の基準がないものには「一律基準」が設定されます。「一律基準」には人の健康を損なうおそれのない量として、0.01ppmという厳しい値が定められ、隣接圃場から飛散(ドリフト)したわずかの農薬が他の農作物に付着したり、土壌に残留した農薬が後作物に吸収されるなどで、この基準を超過する事態も懸念されますので注意が必要です。
(ポジティブリスト制度は平成18年5月29日から施行されております。)
なお、この制度の詳細については各種機関のホームページなどで紹介されております。以下にその一部の参照リンクを載せてみましたのでぜひご覧ください。
■参照リンク
●食品中に残留する農薬などのポジティブリスト制度について(厚生労働省)
●分野別施策[食品中の残留農薬など]について(厚生労働省)
●農薬の飛散防止対策(農林水産省)
●残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について(農林水産省)
●農薬散布技術情報(社団法人 日本植物防疫協会)
・ ・ ・ ・ ・農薬の飛散防止情報 地上防除ドリフト対策マニュアルなど
●ポジティブリストで残留農薬を調べてみよう(フジテレビ商品研究所)
・ ・ ・ ・ ・残留農薬データベース 農作物や農薬からみた残留農薬基準の検索システム
生鮮食品に近い加工食品にも原料の原産地の表示が必要です。
これまで生鮮食品と一部の加工食品の原材料だけに原産地表示が義務づけられていましたが、平成16年9月にJAS法に基づく加工食品品質表示基準が改正され、生鮮食品に近い加工食品についても主な原材料の産地表示が義務づけられました。下記の農産加工食品を生産されている方はこれに該当しますので、詳しくはこちら(農林水産省食品表示とJAS規格)
をご覧ください。またこれに関する質問などありましたら当社の販売担当者までご相談ください。
(この法律は平成16年9月14日から実施されており、平成18年10月1日までの移行期間があります。)
●乾燥きのこ類、乾燥野菜および乾燥果実(フレーク状及び粉末状にしたものを除く)
乾燥しいたけ、乾燥スイートコーン、かんぴょう、切り干しだいこん、干し柿、干しぶどう等
●塩蔵きのこ類、塩蔵野菜および塩蔵果実
塩蔵きのこ等
●ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類類並びにあん
(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
ゆでたたけのこ、ゆでたぜんまい、下ゆでしたごぼう、ふかしたさつまいも、ゆでた大豆、生あん等
●異種混合したカット野菜、カット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
(切断せずに詰み合せたものを除く)
カット野菜ミックス、カットフルーツミックス等
●緑 茶
普通煎茶、玉緑茶、玉露茶、抹茶、番茶、ほうじ茶等
●も ち
まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち等
●いりさや落花生、いり落花生及びいり豆類
いりさや落花生、いり落花生、いり大豆等
●こんにゃく
板こんにゃく、玉こんにゃく、糸こんにゃく等
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